第1条 目的
この規程は会則第13条第2項に定める役員を選出する事務が会員に周知され、公明かつ適正に行われることを目的とする。
第2条 選出方法
会長・副会長・事務局長・監事の選出にあたっては、推薦候補者並びに立候補者(以下「候補者」という。)の中から選考委員会において選考の上、総会に提案する。
第3条 候補者の届出
各支部長は、候補者を取りまとめ本部に報告する。
なお、推薦にあたっては、予め本人の承諾を得るものとする。
第4条 選考委員等
1 選考委員には、全道の各支部長が、別表第一に定める輪番により各年度ごと、その任にあたる。なお、選考委員は、その職務行為を他人に委任することはできない。
2 選考委員長は、委員の互選とする。
第5条 選考委員会
1 選考委員会は、候補者の中から役員候補者を決定する。
2 選考委員長は、前項の役員候補者を会長に報告する。 また、第1回評議員会に定期総会の議案として報告するとともに、定期総会に提案する。
附則
この規程は、平成17年12月6日から施行する。
附則
この規程は、平成19年6月18日から施行する。
別表第一(第4条第1項関係)
1次:石狩支部長、留萌支部長、宗谷支部長、日高支部長、根室支部長の5名。 2次:渡島支部長、空知支部長、胆振支部長、釧路支部長、札幌市立支部長の5名 3次:後志支部長、上川支部長、檜山支部長、網走支部長、十勝支部長の5名 |