制定
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昭23.11.8 | ||
改正
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昭24.9.17 | 昭25.5.25 | 昭27.7.26 |
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昭33.8.8 | 昭34.8.10 | 昭38.8.9 |
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昭40.8.11 | 昭41.8.10 | 昭43.8.13 |
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昭44.8.9 | 平1.9.13 | 平2.8.10 |
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平3.8.9 | 平7.8.11 | 平9.8.7 |
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平10.9.18 | 平11.7.30 | 平12.6.23 |
平14.6.24 | 平17.6.25 | 平19.6.18 | |
平20.6.13 | 平21.6.12 | 平22.8.6 | |
平28.8.2 | 令2.7.14 | 令3.7.5 |
第1章 総則
第1条
本会は北海道公立学校事務職員協会(以下「本会」という。)と称する。
第2条
本会は、会員相互の緊密な連携のもとに、学校経営と事務管理の研究並びに会員の資質向上を図り、もって学校教育効果の進展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学校経営と事務管理並びに事務効率の増進に関すること。
(2)会員の教養と資質向上に関すること。
(3)その他、本会の目的達成に必要なこと。
第2章 組織
第4条
本会は、公立の高等学校・特別支援学校及び中等教育学校の事務をつかさどる職員(再任用者を含む)をもって構成し、構成員は全国公立高等学校事務職員協会(以下「全国協会」という。)の会員となる。
第5条
本会に事務局を置く。事務局は事務局長在勤の学校に置く。
第6条
本会は、各地区別に別表第一に掲げる支部を置く。なお、支部の運営については各支部において、別に定めるものとする。
第7条
本会は、第3条に掲げる事業を行うために、次の部を置く。
(1)総務部 (2)研究部
第3章 機関
第8条
本会は、次の機関を置く。
(1)総会 (2)評議員会 (3)理事会
第9条
総会は、本会の最高議決機関で代議員をもって構成する。
第10条
総会は、代議員の3分の2以上の出席により成立し、その議決は出席者の過半数による。
可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2.代議員は、各支部選出の代表とする。
3.代議員定数は、各支部の協会加盟校数による。協会加盟数に定率(1人/10校)を乗じて得た(小数点以下切捨て)人数とする。ただし、加盟数10校以下については、1名とする。なお、特別支援学校分校については、本校に含めることとする。
4.総会は、毎年1回開催する。ただし、会員の4分の1以上の要求があったとき、もしくは会長が必要と認めたときは臨時に開くものとする。
5.総会の議決事項は次のとおりとする。
(1)会則の改廃
(2)事業計画の審議及び事業報告の承認
(3)予算の審議及び決算の承認
(4)役員の選任と承認
(5)その他重要事項
6.総会の運営は別に定めるところによる。
第11条
評議員会は総会に次ぐ議決機関で、会長・副会長・事務局長・監事・評議員及び理事をもって構成し、会長がこれを招集する。評議員は、支部長及び別表第三により加配するものを充てる。
2.評議員会における議決は、出席評議員の過半数をもって決するものとし、評議員以外の構成員は議決に参加出来ないものとする。
3.評議員会は、次の事項を審議・議決及び研究協議する。
(1)総会に付すベき議案に関すること
(2)会費の納入方法の決定
(3)補正予算の承認
(4)細則・規程等の制定及び改廃
(5)学校経営事務管理に関すること
(6)その他必要なこと
第12条
理事会は、執行機関であり、会長・副会長・事務局長・監事及び理事をもって構成し必要に応じて会長がこれを招集し前条3項に定めること及び会務運営についての審議並びに研究協議をする。
第4章 役員
第13条
本会に次の役員を置く。
(1)会長 (2)副会長2名 (3)事務局長1名 (4)監事2名 (5)理事若干名
2.会長・副会長・事務局長・監事は総会において選出する。
3.理事は、会長が委嘱し、第5条・第7条に定める局・部に属するものとする。
4.各部部長は理事の中から会長が指名する。
第14条
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は会務を統轄し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理し会長が欠けたときはその職務を行う。この場合における代理等の順位については、あらかじめ会長が定めるものとする。
(3)事務局長は会長の指示を受け、会務を総括する。
(4)監事は会計事務を監査し、評議員会及び総会に報告するとともに理事会において意見を述べることができる。
(5)部長はそれぞれの部の会務を総括する。
(6)理事は会務を処理する。
第15条
役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
ただし、欠員補充で就任したものの任期は、前任者の残りの期間とするが、第13条第2項に定める役員の補充は行わないものとする。
第16条
会長は総会の承認を得て、顧問を委嘱することができる。
2.顧問は、本会の諮問に応ずるとともに、会長の要請により必要な会議に出席する。
第5章 専門委員会
第17条
本会は、第3条に定める事業を行うにあたり必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2.専門委員会は、会長の委嘱する委員をもって構成する。
第6章 研究大会
第18条
本会は、第3条の事業達成のために研究大会を毎年1回開催する。
2.研究大会の運営は、別に定めるところによる。
第7章 会計
第19条
本会の会計は、一般会計及び積立金会計とする。
2.本会の経費は会費・道負担金及びその他の収入をもって充てる。
3.本会の会費は、別表第二のとおりとする。
策20条
本会の年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、総会において予算案が承認されるまでの間は、例年執行される経常的な収支については、理事会での審議の上、会長の決定において処理できるものとする。
第8章 その他
第21条
会長は全国協会の支部長及び副会長を兼ねる。
第22条
本会則によらない事項については、別に定めるところによる。
附則
本会則は、昭和23年11月8日から施行する。
附則
本会則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、本会活動上可能となった事項については評議員会の承認を得て実施できるものとする。
別表第一(第6条関係)
地区 | 支部名 | 地区 | 支部名 |
石狩 | 石狩 | 留萌 | 留萌 |
札幌市立 | 宗谷 | 宗谷 | |
渡島 | 渡島 | 網走 | 網走 |
檜山 | 檜山 | 釧路 | 釧路 |
後志 | 後志 | 根室 | 根室 |
空知 | 空知 | 十勝 | 十勝 |
上川 | 上川 | 胆振 | 胆振 |
日高 | 日高 |
別表第二 その1(第19条第3項関係)
全国会費(一校当り) | 全道会費 | |
高校 | 特別支援 | 会員1人あたり |
3,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
別表第二 その2(市町村立学校)
全国会費(一校当り) | 全道会費 | |
高校 | 特別支援 | 会員1人あたり |
3,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
注 全道会費(会員1人当り)について再任用職員(ハーフ)については規定の半額とする。
別表第三(第11条第1項関係)
評議員数を加配する支部と員数 |
・石狩支部~2名、上川支部~1名 ※選出は、支部で行うものとする。 |