第1条
本会の総会の議事についてはこの規則の定めるところによる。
総会以外の機関の議事についてもこの規則を準用するものとする。
第2条
総会に次の機関を置く。
議長団、運営委員会
第3条
議長団は議長2名をもって構成し、この規則に定める議長の職権を行使する。
第4条
運営委員会は委員3名をもって構成し、委員の互選により委員長を置く。
委員は会長が委嘱する。
運営委員会は委員の合議により、次の職務を行う。
(1)議事の円滑な運営を図ること
(2)議場の管理
(3)会議及び議案の審査
(4)選挙、採択、その他の投票の管理審査
(5)その他総会の議決によって付託された事項
第5条
総会の開会、休憩または閉会は議長が宣言する。
第6条
議長が開会を宣言したときは一切の議事に先行して、運営委員長は議事日程を付議しなければならない。
運営委員会が必要あると認めたときは議事日程を変更または追加することができる。
第7条
動議は2人以上の賛成者がなければ議題とすることはできない。
動議を議題とするときは議長は運営委員会にはかり議事の順序を決めなければならない。
次の動議は先決動議とし、進行中の議事を中断して討議採決しなければならない。
(1)休憩
(2)討論の省略または打切り
(3)発言時間の制限
第8条
議長は必要あると認めたときは数件を一括して議題とし、また一議案を分割して議題とすることができる。
第9条
議題はまず提出者の説明を聞き、代議員の質疑の後討論に付し、その後採決する。
第10条
代議員が発言しようとするときは挙手して議長を呼び、議長の指示をもって支部名・学校名・氏名を告げてから発言しなければならない。
第11条
議長が代議員として発言しようとするときは議席につき発言を終わった後、議長席に復さなければならない。
第12条
議長は採決しようとするときは、その旨を宣言し、挙手により可否を決する。
議長は可否の結果を宣言しなければならない。
議長が必要と認めるとき、又は代議員の要求があったときは、無記名投票により可否を決しなければならない。
第13条
採決の順序は修正案を先として原案を後とする。
修正案が2以上あるときは、その採決の順序は議長が決める。
第14条
否決された議案はその総会中は再び提出することができない。
第15条
議長は会議の記録について議事録署名人を2名及び記録員若干名を
選定しなければならない。
第16条
議長は次の事項を記載した会議録をとりまとめ、閉会後30日以上に会長に 提出しなければならない。
(1)開会、閉会に関する事項及び年月日時
(2)出席代議員数
(3)議事日程
(4)議長団、運営委員・氏名
(5)会議の内容及び顛末、議事録署名捺印
(6)その他必要な事項
第17条
この規則の疑義は運営委員が決める。
附則
この規則は、昭和40年8月11日から施行する。 平成11年7月30日一部改正