山水会のさだめ

(目的)

第1条 本会は、退職北海道公立学校事務職員が相集い、教育の今昔を語り、親睦を深めることを目的とする。

(会員)

第2条 本会の会員は、前条の目的に賛同し、会費を納入した者をもって構成する。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、会長の所在地におく。

(役員・任期)

第4条 本会の役員は、次のとおりとする。

役員は総会において選出され、その任期は2年とする。
(1) 相談役 若干名  (2) 会長 1名  (3) 副会長 2名
(4) 幹事 若干名(含む幹事長)  (5) 監事 2名

2 会長は、幹事の中から幹事長を指名する。

(職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 相談役は役員会の相談に応ずる。
(2) 会長は、会務を統括する。
(3) 副会長は、会長事故あるとき職務を代行する。
(4) 幹事長は、会長の命により会務の連絡調整を行う。
(5) 幹事は、会長の命により会務を行う。
(6) 監事は、会の会計監査を行なう。

(総会・役員会)

第6条 総会は年1回これを開き、役員会は必要に応じ会長が、これを召集する。

(慶弔)

第7条 本会の慶弔に関することについては、役員会において決める。

(会費・年度)

第8条 本会の経費は、会費及び寄付金によるものをする。

2 会費は年額2,000円とする。

3 会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。

(附則)

1.この定めは、昭和42年 4月よりこれを実施する。
2.この定めは、昭和48年 9月より改正する。
3.この定めは、昭和52年 9月より改正する。
4.この定めは、昭和57年10月より改正する。
5.この定めは、平成 9年 9月より改正する。
6.この定めは、平成23年 9月より改正する。